第6話 慰謝料・通院費

第6話 慰謝料・通院費について

第7話 加害者・自損事故について

 

学生や主婦でも大丈夫?|横須賀交通事故.com

学生・主婦のイラスト通院費や慰謝料は誰でももらえるものなのか、不安になりますよね。
例えば休業補償などの場合、会社勤めしている人にしか適用されないと思い込んでいられる方が多くいらっしゃいます。
しかし、会社勤めしていない方、例えば学生や専業主婦でも、慰謝料はきちんと支払われることになっています。
通院にかかる交通費・治療費・休業補償・慰謝料、これら全てが保険会社から支払われることになります。
特にお勤めされていない方は、治療にかかる経費などで悩まれる場合もあり、安心して治療に専念できなくなってしまう可能性もありますよね。
そうなってしまうことを防ぐため、職業や年齢に関係なく治療にかかる費用等がしっかり支払われる仕組みになっています。

どうやって計算するの?|横須賀交通事故.com

この慰謝料ですが、実際どれくらいもらえるのか、計算方法はイマイチわかりにくい、と感じられる方が多くいらっしゃいます。
まず自賠責保険野慰謝料の計算方法は、1日4200円として考えられます。
例えば、治療期間に30日を要したとします。その30日間治療回数が整形外科・整骨院合わせて13回だったとします。
ここで2通りの計算方法に分かれます。

1つ目は1日4200円×治療期間の30日=126,000円
2つ目は1日4200円×治療回数13回×2=109,200円

この二つの計算方法で算出した数字が少ない方を慰謝料として保険会社から支払われることになります。
また、自賠責保険の上限は120万円までと決められており、治療費>交通費>休業補償>慰謝料という形で支払われる優先順位が決まっています。
そして同日に整形外科と整骨院に通っても、1日分の通院とみなされるので慰謝料が倍額支払われるわけではありません。
お気軽にご相談ください様々な決まりごともあり、難しく感じられるかと思いますが、横須賀悠整骨院では交通事故の専任スタッフが常駐しています。
保険で支払われるお金のことなど、少し聞きづらいことでもなんでもご相談ください。しっかりとサポートさせていただきます。